雇用保険の一般被保険者期間が通算3年以上の方。
離職後1年以内に再就職し、通算3年以上の方。
一般被保険者であった期間が3年以上あり、離職後1年以内である方。
注1)離職や退職等で、一般被保険者でない期間が1年を超えると、それ以前の被保険者期間は通算されなくなります。ただし、被保険者から外れて1年以内に、妊娠・出産・育児・疾病・負傷などの理由を公共職業安定所長に申し出、許可されれば、最大4年以内まで適用されます。
注2)過去に「教育訓練給付制度」を受給された方は、その講座の受講開始日より前の被保険者期間は通算されません。
このため、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上とならないと、新たな資格は得られません。このことから、同時に複数の教育訓練講座について支給申請を行うことはできません。
※雇用保険の一般被保険者とは?
主に民間企業に勤務し、雇用保険(失業保険)を支払っている方のこと。原則として、自営業、公務員、無職、66歳以上の方等は対象になりません。
|